2017年11月20日週間東洋経済に掲載された記事を、少し時間が経ってしまったが、改めてご紹介。
落下物や、ことによっては飛行機そのものだっていつ落ちるかわからないのだから、不安は大きい。
そして、落下物は落ちなければ何も起きないのに比べ、騒音は絶対に起こる。
ただ、落下物のような危険とは違い、騒音が大きくなったからといって直接命の危険にさらされることは少ないだろう。しかも、防音工事などの対策を講じようとすればできるとなればなおさら。
ところが、今回の都心上空飛行ルートで防音対策が必要とされる場所はそれほど多くない。防音対策の基準に満たないからだ。ではなぜ?
伊丹や福岡など都市部上空を飛行機が飛ぶ空港の周辺地域では、住宅や学校、病院などの防音工事に空港管理者が助成を行っている。
ただ今回のケースは、都心上空飛行が1日4時間、南風時(年間約4割)のみ。航空機騒音に関する法律には工事助成を認める騒音基準があるが、24時間にならして騒音レベルを決めるため、羽田空港のそばにある工業地帯以外は基準に達しない。学校や病院は基準を緩めて対応するが、住宅は工事助成の対象とならない。
この4時間の間はガンガンうるさくても、1日にならしたらそれほどでもなくなる、だから対象外。学校や病院は対象になるが住宅は対象外。
腑に落ちない話ではないだろうか。